中立性・独立性・公平性で、児童・障がい者・高齢者等の権利擁護と福祉の向上を図るとともに地域福祉の増進に寄与します

法人後見

法人による成年後見人の受任

成年後見人制度とは判断能力が不十分な障害者、精神障害者、高齢者等を法律的に保護し、支えて行く制度です。成年後見には親族等個人で行う個人後見と法人格を持った団体が行う法人後見があります。

法人後見のメリット

法人後見では個人後見と違い、法人の会員が法人の代理として成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当者が何らかの理由でその事務が行えなくなっても、担当者を変更する事により、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。

当センターの会員は福祉の専門家が多いので、財産管理のみならず、ご本人の生活全般を見守りながら、ご本人の意思、権利を尊重した視点に立った後見活動を行っています。

成年後見人制度や申し立て等について、お気軽にご相談ください。

任意後見制度
任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおく制度です。
判断能力が衰えてからの法定後見より、今のうちから将来に備えて、支援をしてくれる任意後見人を決めておくことも一つの方法です。

当法人では、併設の独立型社会福祉士事務所と協働し、福祉サービス利用援助事業(第二種社会福祉事業:社会福祉法第2条第3項第12号)と一体的に任意後見を活用した財産管理・生活支援を行っていきます。

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